○神河町神崎農村公園条例

平成17年11月7日

条例第103号

(設置)

第1条 農林業の振興を図るとともに、雇用の創出及び地域経済の発展等町の活性化に寄与するため、町の自然、風土を活用し、都市と農村を結ぶ拠点施設として神崎農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神崎農村公園「ヨーデルの森」

神河町猪篠1868番地

(事業)

第3条 農村公園は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林畜産物の生産、加工及び販売

(2) 都市と農村の人的及び物的交流の促進

(3) 国内外の伝統的文化及び芸術交流の促進

(4) 雇用の創出及び促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 農村公園の管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。

(開園時間及び休園日)

第5条 農村公園の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 農村公園の休園日は、1月及び2月の毎週木曜日とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開園時間及び休園日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 農村公園の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 農村公園の施設を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めるところにより、別表の範囲内で利用料金を減免することができる。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 農村公園の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 農村公園の管理者の指示に従わないとき。

(4) 農村公園の環境美化の精神にそぐわない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 農村公園の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎農村公園条例(平成17年神崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第25号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

(単位:円)

種別

区分

一般

団体

障害者

学校行事

年間パスポート

入園料

4歳以上

700

600

350

付添い1人は700

園児・小学生

400

4歳以上

2,700

中学生以上

1,400

1,200

700

中学・高校生

800

中学生以上

4,600

65歳以上

1,100

900

550

教員

無料


保護者

1,100

備考 団体は、15人以上とする。

神河町神崎農村公園条例

平成17年11月7日 条例第103号

(平成31年4月1日施行)