○神河町新田ふるさと村条例

平成17年11月7日

条例第102号

(設置)

第1条 地域のもつ豊かな自然環境を有効に利用し、都市住民との交流を通して地域の活性化を図るため、新田ふるさと村(以下「ふるさと村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新田ふるさと村

神河町新田340番地の1

(事業)

第3条 ふるさと村は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の健康増進及び余暇の活用のために施設を利用させること。

(2) 青少年に対する野外学習及びレクリエーションの指導に関すること。

(3) 地域の資源を活かした特産品の開発販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと村の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 ふるさと村の管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。

(開村時間及び休村日)

第5条 ふるさと村の開村時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 ふるさと村の休村日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 1月1日から1月4日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開村時間及び休村日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 ふるさと村の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

(利用料金)

第7条 ふるさと村の施設を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めるところにより、別表の範囲内で利用料金を減免することができる。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) ふるさと村の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) ふるさと村の管理者の指示に従わないとき。

(4) ふるさと村の環境美化の精神にそぐわない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと村の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 ふるさと村の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ふるさと村の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新田ふるさと村条例(平成17年神崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月10日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

(単位:円)

整理番号

施設名等

区分

単位

料金

備考

1

ログコテージ

定員5人

宿泊

1棟

33,000

15時~翌10時

追加1人につき3,000

(車1台分の駐車料金を含む。)

休憩

1棟

10,000

3時間まで1人追加1,500

(車1台分の駐車料金を含む。)

2,500

3時間を超える1時間ごとに加算

2

杉ん子キャビン

定員5人

宿泊

1棟

12,000

13時~翌11時 寝具なし

(車1台分の駐車料金を含む。)

3

フリーサイトのテント

宿泊

1張

5,500

13時~翌11時

(車1台分の駐車料金を含む。)

4

オートキャンプ

宿泊

1サイト

10,000

13時~翌11時

(車1台分の駐車料金を含む。)

5

お山のテントサイト

宿泊

1サイト

5,500

13時~翌11時

6

テント追加

宿泊

1張

3,000

13時~翌11時

7

ターフ追加

宿泊

1張

1,500

13時~翌11時

8

駐車料金

(追加)

宿泊

1台につき

1,500

宿泊場所乗入の場合

9

キャンプファイヤー


1回

15,000

ファイヤー用具含む。

10

研修室


1時間

1,500

18時以降1時間につき2,000

11

入村料


1人大人

500

中学生以上

1人小人

400

3歳から小学生まで

備考 宿泊施設への車の乗入をしない場合は、1,500円を割引く。

神河町新田ふるさと村条例

平成17年11月7日 条例第102号

(令和5年4月1日施行)