○神河町神崎いこいの村条例

平成17年11月7日

条例第101号

(設置)

第1条 自然とのふれあいの中で住民が心身を鍛練し、創造性を高めることにより心の通い合った幸せな家庭づくりに資するとともに町民の健康の増進、青少年の健全な育成を図るため、神崎いこいの村(以下「いこいの村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神崎いこいの村「グリーンエコー笠形」

神河町根宇野1019番地の13

(事業)

第3条 いこいの村は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の健康増進及び余暇の活用のために施設を利用させること。

(2) 自然学習、集団生活等に施設を利用させること及び指導に関すること。

(3) 林業従事者の育成のための研修又は集会に施設を利用させること。

(4) 青少年に対する野外学習及びレクリエーシヨンの指導に関すること。

(5) いこいの村の村民福祉及び町民とのコミュニテイに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、いこいの村の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 いこいの村の管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。

(開村時間及び休村日)

第5条 いこいの村の開村時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 いこいの村の休村日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2及び第4火曜日

(2) 12月29日から翌年1月1日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開村時間及び休村日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 別表に掲げるいこいの村の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 いこいの村の施設を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めるところにより、別表の範囲内で利用料金を減免することができる。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) いこいの村の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) いこいの村の管理者の指示に従わないとき。

(4) いこいの村の環境美化の精神にそぐわない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、いこいの村の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 いこいの村の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、いこいの村の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎いこいの村条例(平成17年神崎町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条―第8条関係)

整理番号

施設名等

区分

単位

料金

備考

1

コテージ(大)

定員9人

宿泊

1棟

45,000

16時~翌10時

休憩

1棟

15,000

3時間まで

5,000

3時間を超える1時間ごとに加算

2

コテージ(小)

定員6人

宿泊

1棟

30,000

16時~翌10時

休憩

1棟

12,000

3時間まで

4,000

3時間を超える1時間ごとに加算

3

ホワイトコテージ

定員8人

宿泊

1棟

37,000

16時~翌10時

休憩

1棟

12,000

3時間まで

4,000

3時間を超える1時間ごとに加算

4

ウッドハウス

定員8人

宿泊

1棟

45,000

16時~翌10時

休憩

1棟

15,000

3時間まで

5,000

3時間を超える1時間ごとに加算

5

和室

定員6人

宿泊

1人

25,000

16時~翌10時

1泊2食付

休憩

1室

10,000

3時間まで

3,000

3時間を超える1時間ごとに加算

6

キャンプ場

宿泊

1サイト

5,000

13時~翌10時

宿泊なし

1サイト

5,000

12時~16時

7

ファイヤーサイト


1サイト

7,000

1回につき

8

グラウンド

ゴルフ場


1人

700

1日につき

9

ドーム


1区画

3,000

3時間まで

1,500

3時間を超える1時間ごとに加算

10

研修棟

宿泊

大人1人

3,000

15時~翌10時

小人1人

2,500

11

健康保養館

(健康研修室)

宿泊

大人1人

5,000

16時~翌10時

小人1人

3,500

休憩

1室30畳

7,000

3時間まで

2,500

3時間を超える1時間ごとに加算

12

健康保養館

(風呂)

入浴料

大人1人

1,000

高校生以上

小人1人

800

中学生以下(2歳未満を除く。)

13

水車処

休憩

1室

7,000

3時間まで

2,500

3時間を超える1時間ごとに加算

14

環境整備費

入村料

1人当たり

500

小学生以上

15

村民登録会費

年会費

1家族

20,000


神河町神崎いこいの村条例

平成17年11月7日 条例第101号

(平成31年4月1日施行)