○神河町商工業振興基本条例

平成29年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町の商工業の振興に関する基本方針を定め、町、商工業者、商工団体及び町民の役割を明らかにすることにより、商工業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域資源を活かした持続的な商工業の振興と健全で活力ある豊かな地域社会の創造及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者をいう。

(2) 商工業者 町内で商工業活動を行う者をいう。

(3) 商工団体 商工会、商店会その他の町内の商工業の振興に関わる団体をいう。

(4) 大企業者 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号に規定する者をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。

(6) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者をいう。

(7) 大型店 店舗面積が1,000平方メートルを超えるものをいう。

(8) 地域資源 特定の地域に存在し、その地域を特徴づける自然、生産加工品、歴史、文化及び人をいう。

(基本方針)

第3条 商工業の振興は、商工業者自らの創意工夫及び自助努力を基にして、町、商工業者、商工団体及び町民が協働して推進することを基本方針とする。

(基本施策)

第4条 町、商工業者、商工団体及び町民は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 創業の支援及び事業者の定着を図り、地域における持続的な事業活動の確保及び多様な需要に応じた事業活動の活性化に努めること。

(2) 地域経済の循環及び活性化並びに町民生活の向上及び交流の促進に資する商工業者の事業活動の推進を図ること。

(3) 商工業者の相互の連携及び協力並びに地域社会との良好な関係構築を促進すること。

(4) 小規模企業者及び中小企業者の経営の革新、創業の促進、経営基盤の強化並びに受注機会の増大を図ること。

(5) 地域からの雇用機会の確保及び拡大並びに人材の育成を図ること。

(6) 地域資源及び町の魅力を町内外に発信することにより、観光事業等の推進並びに定住人口及び交流人口の確保を図ること。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本方針に基づき、国、県その他関係機関と連携、協力して、商工業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、商工業者の取組を積極的に支援するよう努めるものとする。

(商工業者の責務)

第6条 商工業者は、社会経済環境の変化に対応し、事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるとともに、相互に連携を図りながら協力することにより、自ら小規模企業者及び中小企業者の振興に取り組むよう努めるものとする。

2 商工業者は、地域からの雇用機会の確保、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の充実に努めるものとする。

3 商工業者は、その事業活動を通じて地域社会の活性化に資するよう努めるものとする。

4 商工業者は、商工団体に積極的に加入し、その事業活動に相互に協力するよう努めるものとする。

5 商工業者は、町民、商工団体、町等が取り組むイベント、まちづくり活動等に応分の負担を持って積極的に参画し、協働していくよう努めるものとする。

6 商工業者は、町民生活及び環境と調和し、地域に根づいた事業活動を行うよう努めるものとする。

7 商工業者は、職業体験の機会の提供等を通じて、児童及び生徒の勤労観並びに職業観の育成に努めるものとする。

8 大企業者は、中小企業者との共存共栄を図るとともに、町が行う商工業の振興施策及び商工団体が行う商工業の振興のための事業活動に積極的に協力するものとする。

9 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、町内で商工業を営む者の一員として、商工団体に積極的に加入し、大型店に求められる社会的責任を認識し、地域社会及び商工業の振興に貢献するよう努めるものとする。

(商工団体の責務)

第7条 商工団体は、商工業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、商工業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 商工団体は、町、町民及び関係機関と連携並びに協働して商工業の振興を進めていくよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、地域における商工業の振興が町民生活の向上、地域社会の活性化及び地域経済の発展に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(条例の普及啓発)

第9条 町及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及啓発に努めなければならない。

(検証及び評価)

第10条 町は、商工団体と連携して、商工業の振興に関する主な施策について検証と評価を行い、その結果を商工業の振興に関する施策に反映するよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

神河町商工業振興基本条例

平成29年3月7日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)