○神河町ゆず酒による乾杯及び普及に関する条例

平成27年3月26日

条例第17号

神河町のおいしい空気と清らかな水で育まれたゆずは、昭和52年から地域住民のたゆまぬ努力により、兵庫県内でも有数の生産量と品質を誇る町内最大の特産品へと成長した。また、多くの住民の創意工夫により、数々の加工品も生み出され、今では神河町の象徴の一つともなっている。

そこで、このゆずを活用した酒(以下「ゆず酒」という。)による乾杯を奨励することにより、地域産業への理解を深め、地域の財産である豊かな自然に感謝する心を育て、ひいては特産品の普及促進と生産振興につながるものと考える。

よって、ここに神河町ゆず酒による乾杯及び普及に関する条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、ゆず酒を広く町民に普及促進するため、ゆず酒による町内で開催される会合(以下「町内会合」という。)での乾杯の奨励について、関係者の役割や連携協力を定めることを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、ゆず酒による乾杯の奨励及び普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(生産者の役割)

第3条 ゆず酒の原料となるゆずの生産に携わる者(以下「生産者」という。)は、本条例の主旨に賛同し、その価値を更に高めるため、高品質かつ安定生産を目指すとともに、安全及び安心に努めなければならない。

(事業者の役割)

第4条 ゆず酒の加工及び販売に関連する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、本条例の主旨に賛同し、これらによる乾杯の奨励などその普及促進に主体的に取り組むよう努めるものとする。

(住民の役割)

第5条 住民は、本条例の主旨に賛同し、町内会合でゆず酒による乾杯を奨励する等の普及促進に努めるものとする。

(連携及び協力)

第6条 町、生産者、事業者及び住民は、ゆず酒による乾杯及びこの条例の普及促進に相互に連携協力するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

神河町ゆず酒による乾杯及び普及に関する条例

平成27年3月26日 条例第17号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成27年3月26日 条例第17号