○神河町環境にやさしい町づくり条例
平成17年11月7日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、市川流域の上流に位置する本町の特性を踏まえ、将来にわたり、うるおいとやすらぎのあふれる環境にやさしい町づくりや流域づくりに資するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 環境 人を取り巻く自然空間と生活空間をいう。
(2) 環境破壊 人の生活と社会とのかかわりが、人為的要因によって悲劇的な事態に陥ることをいう。
(3) 環境保全 環境破壊の発生を未然に防ぎ、現在世代のみならず、将来世代も含めた人の生活の真の豊かさを維持・確保するための意識的な取組をいう。
(4) 生活環境 人の生活を取り巻く環境及び生物などの生育環境をいう。
(5) 公害 個人及び事業者の活動による生活環境並びに自然環境への侵害であり、人の健康はもとよりあらゆる生物の生命に影響を及ぼし、又は快適な環境が阻害されることをいう。
(6) 行政 町長をはじめとする行政にかかわるすべての者をいう。
(7) 住民等 町民及び本町域内に滞在する者(勤務、通学等をする者を含む。)並びに本町域内を通過する者及びこれらの集合体である地域社会をいう。
(8) 事業者 本町域内で事業を営む者及び土地等を所有・管理する法人並びに任意団体をいう。
(9) ゴミ 粗大ゴミ、ビニール、プラスチック、トレイ、たばこの吸い殻、空きビン、空き缶及び紙くずなど、日常生活並びに事業活動によって生じる廃棄物など廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(10) 環境美化 人の意識的な活動によりゴミのない美しい環境へ変化させることをいう。
(役割)
第3条 環境にやさしい町づくりのために、行政、住民等及び事業者のそれぞれの役割を定める。
(行政の基本的責務)
第4条 行政は、市川流域の上流に位置する本町の責務を果たし、環境にやさしい町づくりのために必要な施策を実施又は住民の推進組織を育成若しくは支援しなければならない。
(行政の基本的施策)
第5条 行政は、環境にやさしい町づくりのために、住民等や事業者の協力を得て、環境保全、良好な自然景観の維持・創造、環境美化及び公害の防止(以下総称して「環境保全活動」という。)を図る。
2 行政は、住民等や事業者に対し、環境保全活動に必要な啓発を行い、かつ、実践を求め、又は必要な施策の推進に努めるものとする。
3 行政は、環境保全活動を推進する住民等の自主的な活動住民組織育成に関し、必要な支援又は協力することとする。
(住民等の基本的責務)
第6条 住民等は、環境にやさしい町づくりのために、次に掲げることに努めなければならない。
(1) 家電製品、廃車及び農機具等のゴミを捨て、放置又は散乱させないこと。
(2) 所有・管理する土地等について、雑草の除去など常に適正に管理し、環境美化に努めること。
(3) 水路、河川、道路その他の公共施設を汚さないよう努め、常に適正な管理に努めること。
(4) ゴミの減量化及び再資源化に努めるとともに、行政が行うゴミの収集業務について定められた方法を遵守すること。
(5) 廃棄物の焼却の禁止に関する規定(法第16条の2)を遵守し、ゴミを野焼きしないこと。
(6) 飼い犬の所有者等は、飼い犬のふんを自ら処理すること。
(7) 前各号に定めることを相互に啓発すること。
(住民等の協力)
第7条 住民等は、環境保全活動に、自主的組織を作るなど、自ら進んで参加することとする。
2 住民等は、行政や地域が行う環境保全活動に積極的に協力することとする。
(事業者の基本的責務)
第8条 事業者は、環境にやさしい町づくりのため、次に掲げることに努めなければならない。
(1) 事業者は、その事業活動によって生じる公害を、自らの責任において未然に防止し、あるいは必要な措置を講じること。
(2) 事業者は、行政、住民等が行う環境保全活動に積極的に協力すること。
(3) 事業者は、その所有し、又は管理する土地等について、良好な保全、清潔の保持及び緑化の推進その他適正な管理を行うなど環境美化に努めること。
(4) 容器入り飲料等を販売する事業者は、その販売所に空き容器を回収する設備を設けるなど、これを適正に維持管理し適正に処分すること。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ改善等の措置を勧告し、あるいは必要に応じ自ら所要の措置を講ずるものとする。
(推進会議)
第10条 町長は、環境にやさしい町づくりのために、住民等の自主活動組織及び事業者などの代表者からなる連絡・調整のための推進会議(以下「推進会議」という。)を置くことができる。
2 前項に定める推進会議の設置及び活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、住民の意見を聴取し、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。