○神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例(平成17年神河町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(くみ取り券の購入)
第2条 し尿のくみ取りは、条例第2条第2項の規定に基づき、し尿の占有者が町の発行するし尿くみ取り券を購入して行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置)
2 神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例(平成26年神河町条例第8号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日の前日までに購入したし尿くみ取り券(以下「従前のし尿くみ取り券」)は、一部改正条例の施行の日以降のくみ取りには使用できないものとする。ただし、改正後の手数料との差額を納付し、検印を受けた従前のし尿くみ取り券は、この限りでない。
(神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置)
3 神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例(平成31年神河町条例第12号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日の前日までに購入したし尿くみ取り券(以下「従前のし尿くみ取り券」という。)は、一部改正条例の施行の日以降のくみ取りには使用できないものとする。ただし、改正後の手数料との差額を納付し、検印を受けた従前のし尿くみ取り券は、この限りでない。
附則(平成26年3月6日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。