○神河町予防接種健康被害調査委員会規則
平成17年11月7日
規則第66号
(設置)
第1条 神河町が実施する予防接種による健康被害に係る調査を適正かつ円滑に処理するため、神河町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、町長からの指示により当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとし、次に掲げる事項を主たる任務とする。
(1) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(2) 委員会が必要であると認めた場合の特殊検査又は剖検の実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 郡内医師代表2名
(2) 兵庫県中播磨健康福祉事務所長
(3) 専門医師
(4) 町代表者
2 委員は町長が委嘱し、又は命ずる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。