○神河町立診療所設置条例
平成18年3月7日
条例第19号
(目的)
第1条 町民の健康保持及び増進に必要な医療を提供し、疾病に対して診療を行うことにより、福祉の向上に寄与するため町立診療所を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 町立診療所の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
大畑診療所 | 神河町大畑319番地の1 |
上小田診療所 | 神河町上小田412番地の1 |
川上診療所 | 神河町川上477番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(神崎町立診療所の設置及び管理等に関する条例等の廃止)
2 神崎町立診療所の設置及び管理等に関する条例(平成15年神崎町条例第9号)及び大河内町立診療所設置条例(昭和63年大河内町条例第30号)は廃止する。