○神河町大河内保健福祉センター設置条例

平成17年11月7日

条例第92号

(設置)

第1条 急速な少子・高齢化の社会情勢のなか、新しい健康観や生活習慣及び福祉の多様化に対応すべく、地域住民に密着した保健及び福祉サービスの提供を目的とする総合的な拠点施設として神河町大河内保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河内保健福祉センター

神河町比延5番地の2

(職員)

第3条 保健福祉センターに職員を置く。

(業務)

第4条 保健福祉センターは、第2条の目的を達成するため、規則に定める業務を行う。

(使用の許可等)

第5条 保健福祉センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

3 町長は、保健福祉センターの管理上、支障があると認めたときは、許可を取り消すことができる。

(管理)

第6条 保健福祉センターは、常に良好な状態に管理し、その目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、保健福祉センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大河内町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年大河内町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町大河内保健福祉センター設置条例

平成17年11月7日 条例第92号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第5章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第92号