○神河町暴力団排除条例
平成25年3月8日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町からの暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な町民生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団は、町民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な町民生活に不当な影響を与える存在であることから、町民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、町、町民及び事業者が相互に連携し、及び協力して社会全体として推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の趣旨にのっとり、町民及び事業者の協力を得るとともに、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、県又は関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連絡を図って取り組むよう努めるものとする。
2 町民及び事業者は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、町又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町民、事業者等に対する支援等)
第6条 町は、町民及び事業者並びに関係機関等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むことができるよう、町民及び事業者並びに関係機関等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第7条 町は、契約に係る事務その他全ての事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団の排除)
第8条 町又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「町長等」という。)は、町が設置した公の施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に町が設置した公の施設の利用を許可している場合においても、当該許可に係る利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該許可を取り消し、又は当該利用の中止を命じることができる。この場合において、当該利用者に損害が生ずることがあっても、町長等は、その賠償の責めを負わない。
(青少年を守るための取組)
第9条 町、町民及び事業者は、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発活動に取り組むものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 町民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。