○神河町国民健康保険運営協議会規則
平成17年11月7日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町国民健康保険条例(平成17年神河町条例第89号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、神河町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ審議し、又は必要があるときは町長に対し建議するものとする。
(1) 国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) 国民健康保険事業特別会計の予算編成及び執行に関する事項
(3) 療養の給付及び被保険者に関する事項
(4) 国民健康保険税の賦課方法並びに徴収及び減免に関する事項
(5) 前各号のほか、町長が国民健康保険の運営上重要と認める事項
(協議会の開催)
第3条 定例会は、年2回とし、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長が招集することができる。
2 会長は、町長から諮問があったときは、前項にかかわらず臨時に招集することができる。
(議長)
第4条 協議会の議長は、会長があたる。
(会議の不成立)
第5条 協議会は、条例第2条に掲げる委員の定数の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(議事)
第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出要求)
第7条 会長は、職務執行上必要な資料を町長に対し、要求することができる。
(採決事項の処理)
第8条 会長は、町長からの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に委員2人以上の連署をもって、町長に答申しなければならない。
2 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。
3 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。
(協議会の議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(状況報告)
第10条 会長は、協議会の状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、議事録をもってこれに代えることができる。ただし、町長が協議会に列席した場合は、報告を省略することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。