○神河町介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年6月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給手続等に関し、法、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び規則に規定する当該用語の意義によるものとする。

(支給申請)

第3条 介護給付費及び訓練等給付費に係る法第20条第1項に規定する申請は、町長に行うものとする。

(支給決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る支給決定に必要な手続を経た後、その結果を総合的に判断し、法第22条第1項に定める支給の要否を決定し、申請者に通知する。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による支給決定を行った者(以下「受給者」という。)に障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 町長は、前項に規定する受給者証の交付の際、必要に応じて、令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するための帳票を合わせて交付する。

(支給決定の変更)

第6条 法第24条に規定する支給決定の変更の申請は、町長に行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給決定の変更の要否を決定し、受給者に通知する。

3 前項の規定により支給決定の変更の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該決定の内容を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

4 前3項の規定にかかわらず、町長は、障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)の変更の申し出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、当該申し出のあった日の属する月に限り、当該支給量を変更することができる。

5 町長は、前項の規定による支給量の変更を行ったときは、当該受給者にその旨を通知する。

(申請内容の変更)

第7条 令第15条に規定する届出は、その事実が発生してから14日以内に受給者証を添え、受給者が町長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が規則第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のときは、町長は、当該届出に係る変更事項を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、町長は、負担上限月額の変更の要否を決定し受給者に通知する。

4 前項に規定する負担上限月額の変更の決定を行ったときは、町長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(負担上限月額の減額)

第8条 負担上限月額の減額(令第15条の規定による届出の場合を除く。)の申請は、町長に行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、負担上限月額の変更の要否を決定し受給者に通知する。

3 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(受給者証の再交付)

第9条 令第16条に規定する受給者証の再交付の申請は、町長に行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、受給者証を添えなければならない。

2 紛失を理由として受給者証の再交付を受けた受給者は、当該紛失した受給者証を発見した場合には速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(標準処理期間)

第10条 第2条第5条から第7条間での申請又は届出に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から28日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届出に係る障害者等の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請又は届出のあった日から14日以内に、当該申請者又は受給者に対し、当該申請又は届出に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給決定の取消し)

第11条 受給者が、法第25条第1項各号のいずれかの規定に該当するときは、町長は当該支給決定を取消し、受給者にその旨通知する。

2 前項の規定による取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する受給者証を町長に返還しなければならない。

(契約内容の報告)

第12条 法第29条第7項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の請求(以下「給付費の請求」という。)を行おうとする指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、速やかに当該指定障害福祉サービスに係る契約の内容を町長に報告しなければならない。

(給付費の請求及び支払期日)

第13条 指定障害福祉サービス事業者が、給付費の請求を行う場合は、指定障害福祉サービスの提供月の翌月10日までに町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合には、指定障害福祉サービスの提供月の翌々月末までに、当該指定障害福祉サービス事業者に支払う。

(給付費の請求の明細書等)

第14条 指定障害福祉サービス事業者が給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定障害福祉サービスの提供の実績記録の写しその他町長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第15条 高額障害福祉サービス費の支給は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定による高額障害福祉サービス費の支給決定を受けた受給者の請求により、当該高額障害福祉サービス費を支払う。

(様式)

第16条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の神河町指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則(平成17年神河町規則第56号)第3条第1項第1号の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、法附則第5条第1項の規定により、施行日に第4条の支給決定を受けたものとみなす。

神河町介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年6月28日 規則第27号

(平成18年6月28日施行)