○神河町特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等に関する規則

平成18年6月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給及び受領について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(支給申請)

第3条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係る障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第31条に規定する申請は、町長に行うものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法第30条第1項の規定により支給の要否を判断し、申請者に通知する。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第5条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 法第30条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の例により算定した額

(2) 法第30条第1項第1号に規定する基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(3) 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額及び基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前2号の規定により算定された当該同一の月における介護給付費等の合計額を控除して得た額が、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項で定める額を超えるときは、前2号の規定にかかわらず、当該同一の月における特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害者福祉サービス等に係る法第29条第3項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに前2号により算定された特例介護給付費及び特例訓練等給付費の合計額に90分の100を乗じて得た額から令第17条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した後、介護給付費及び訓練等給付費を控除した額とする。

第6条 町長は、第4条の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の認定を受けた支給決定障害者等から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、支払うものとする。

(様式)

第7条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(みなし事業者の特例)

2 神河町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則附則第3項の規定により登録を受けたものとみなされた事業者(以下「みなし事業者」という。)のうち、施行日以後に特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領について、町長に申出ている事業者(以下「申出みなし事業者」という。)は、支給決定障害者等が当該申出みなし事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス等を受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費及び特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

3 申出みなし事業者は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、申出みなし事業者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、法第30条の規定により、支払うものとする。

5 申出みなし事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、附則第2項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

6 前項に規定する利用者負担額は、次の各号に定める額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等については、障害福祉サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)から、指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額を控除した額

(2) 基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)から、基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額を控除した額

7 登録みなし事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

9 登録みなし事業者は、厚生労働省令で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

神河町特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等に関する規則

平成18年6月28日 規則第26号

(平成18年6月28日施行)