○神河町障害福祉サービス等基準該当事業者の登録等に関する規則

平成17年11月7日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当事業所、基準該当施設及び基準該当通所支援を行う事業所(以下これらを「基準該当事業所等」という。)の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法の定めるところによる。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等の登録を受けようとする者は、基準該当事業所等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所又は施設の平面図

(2) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業を除く。)

(3) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所又は施設のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 従業者の処遇に関する規程

(7) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産及び会計の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。)又は平成24年厚生労働省令第40号の規定による改正前の同基準に規定する基準該当児童デイサービスに関する基準(以下「指定事業基準等」という。)により審査し、当該基準に従って基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行うものとする。ただし、前項の申請が当該基準該当事業所等が指定事業基準等又は児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により登録を行ったときは、その旨を当該登録を受けた事業所において事業を行う者又は施設の設置者(以下「登録事業者」という。)に基準該当事業所等登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 登録事業者は、前条第1項各号に規定する事項に変更があったときは、速やかに基準該当事業所等登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第5条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等について、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第6条 町長は、支給決定障害者が受給者証を提示して登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合に限り、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、支給決定障害者からの委任に基づき、特例介護給付費等の代理受領に係る申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

4 代理受領の請求方法その他の手続については、指定事業基準等に規定する基準該当福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に規定する法定代理受領の例による。

(報告)

第7条 町長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めるときは、法第10条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に対し質問をさせ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 人員・設備・運営基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 法第10条の規定により事業の報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 不正の手段により登録を受けたとき。

(6) 指定障害福祉サービス事業者等として兵庫県知事の指定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、基準該当事業所等登録取消通知書(様式第6号)を当該事業者に通知しなければならない。

(公示)

第9条 町長は、次に掲げる場合は、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)によりその旨を公示するものとする。

(1) 基準該当事業所等の登録をしたとき。

(2) 第4条第1項の規定による届出(名称及び所在地の変更に係る届出に限る。)又は第4条第2項の規定による届出(廃止の届出に限る。)を受理したとき。

(3) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年神崎町規則第10号)又は大河内町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年大河内規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(支援費支給に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に神河町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の規定による特例居宅支援費の支給代理受領その他の行為は、なお従前の例による。

(登録事業者の経過措置)

3 この規則の施行の際、現に神河町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則第3条による登録を受けている者は、施行日から平成18年9月30日までの間は、同規則第3条による登録を受けたものとみなす。

(平成24年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

神河町障害福祉サービス等基準該当事業者の登録等に関する規則

平成17年11月7日 規則第57号

(平成25年8月1日施行)