○神河町障害者等地域生活支援事業施行規則
平成18年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう神河町の地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神河町とする。
(事業者の指定等)
第3条 町長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に対し指定又は委託することにより実施することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、神河町が給付の実施者となるべき障害者等とする。
(事業の内容等)
第5条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業
2 前項に規定する事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。
(個人情報の保護)
第6条 第3条に基づき指定又は委託を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(指定等の取消し)
第7条 町長は、この規則の規定に基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業の指定又は委託を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町障害者等地域生活支援事業施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町障害者等地域生活支援事業施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。