○神河町身体障害者福祉法等の取扱いに関する規則
平成17年11月7日
規則第55号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事するものは、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者手帳の申請)
第5条 施行令第4条の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、身体障害者手帳交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
2 施行令第9条第2項の規定による身体障害者の居住地及び氏名の変更の届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第7号)によるものとする。
3 施行令第12条の規定による身体障害者手帳の返還の届出は、身体障害者手帳返還届書(様式第8号)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第9号)によるものとする。
(身体障害者手帳の再交付)
第8条 施行令第10条第2項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年神崎町規則第8号)又は身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年大河内町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第102号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町身体障害者福祉法等の取扱いに関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。