○神河町介護予防拠点施設設置条例

平成17年11月7日

条例第86号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、神河町介護予防拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町介護予防拠点施設

神河町東柏尾545番地

(管理)

第3条 町長は、施設の設置目的を達成するため、善良な管理に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町介護予防拠点施設設置条例

平成17年11月7日 条例第86号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 条例第86号