○神河町介護予防拠点施設設置条例
平成17年11月7日
条例第86号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、神河町介護予防拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
神河町介護予防拠点施設
神河町東柏尾545番地
(管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を達成するため、善良な管理に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
平成17年11月7日 条例第86号
(平成17年11月7日施行)