○神河町老人福祉法等の取扱いに関する規則

平成17年11月7日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったときは、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書等)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 町長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第16号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(委託)受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、老人保護措置費請求書(様式第21号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

3 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定により施設等被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の徴収する額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)に定める費用徴収基準により算定する額とする。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については0円)とする。

4 前3項の規定により費用の徴収額を決定したとき、又は変更を決定したときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第23号)により、納入義務者へ通知するものとする。

5 月の中途で入所の措置が開始又は廃止された者に係る当該月の負担金の額は、日割計算により算定した額(円未満切捨て)とする。

(費用の納期)

第11条 費用は、その月分を当該月の末日までに町の納入通知書により納入しなければならない。ただし、月の途中で措置が開始された当該被措置者及びその主たる扶養義務者が負担する費用については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 特別の事情により費用を納入することが困難であると町長が認めるときは、延納、又は分納させることができる。

(費用の減免)

第12条 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により費用を納入することが困難であると認められるときは、費用の徴収額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難なとき。

(3) その他やむを得ないと認められる特別の事情が生じたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、減免を必要とする理由を記載した老人ホーム費用徴収金減額(免除)申請書(様式第24号)にそれを証明するに足りる書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは費用の減免の適否を決定し、その旨を老人ホーム費用徴収金減額(免除)承認通知書(様式第25号)又は老人ホーム費用徴収金減額(免除)不承認通知書(様式第26号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用徴収の再調査)

第13条 町長は、費用の徴収額の適否について年1回調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時これを行うことができる。

(被措置者状況変更届)

第14条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町老人ホーム入所等措置規則(平成5年神崎町規則第6号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年神崎町規則第7号)、大河内町老人ホーム入所等措置規則(平成5年大河内町規則第5号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年大河内町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神河町老人福祉法等の取扱いに関する規則

平成17年11月7日 規則第53号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 規則第53号