○神河町老人福祉法等の取扱いに関する規則
平成17年11月7日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、老人保護措置費請求書(様式第21号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
3 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第28条第1項の規定により施設等被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の徴収する額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)に定める費用徴収基準により算定する額とする。
3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については0円)とする。
5 月の中途で入所の措置が開始又は廃止された者に係る当該月の負担金の額は、日割計算により算定した額(円未満切捨て)とする。
(費用の納期)
第11条 費用は、その月分を当該月の末日までに町の納入通知書により納入しなければならない。ただし、月の途中で措置が開始された当該被措置者及びその主たる扶養義務者が負担する費用については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 特別の事情により費用を納入することが困難であると町長が認めるときは、延納、又は分納させることができる。
(費用の減免)
第12条 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により費用を納入することが困難であると認められるときは、費用の徴収額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難なとき。
(3) その他やむを得ないと認められる特別の事情が生じたとき。
(費用徴収の再調査)
第13条 町長は、費用の徴収額の適否について年1回調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時これを行うことができる。
(被措置者状況変更届)
第14条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。