○神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認、業務管理体制等に係る届出に関する規則

平成28年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認、業務管理体制等に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第4条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に係る変更の確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第30条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第6条 法第35条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第7条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第7号)を提出することにより行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第8条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第9条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第9号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る変更の確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第10条 特定地域型保育事業者は、府令第38条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第11条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第12条 法第48条に規定する特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第10号)を提出することにより行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第13条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、特定教育・保育提供者業務管理体制変更届出書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を町長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に、特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書(様式第11号)により届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)

2 当分の間、法第27条第1項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する第5条第2項の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。

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神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認、業務管理体制等に係る届出に関する…

平成28年3月11日 規則第4号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月11日 規則第4号