○神河町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年10月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年神河町条例第18号。以下「条例」という。)の施行及び子どものための教育・保育給付の教育・保育給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(認定の申請等)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定(変更・現況届)申請書兼保育所・幼稚園・認定こども園等入所申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、神河町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設等は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(教育・保育給付認定証の交付)
第4条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により、当該教育・保育給付認定に係る保護者に、府令第6条に規定する事項を記載した教育・保育給付認定通知書兼教育・保育給付認定証(様式第2号。以下「教育・保育給付認定証」という。)を交付し、教育・保育給付認定を通知するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第4号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(2) 府令第8条第6号の期間 効力発生日から、法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもが小学校就学前の始期に達するまでの期間
(3) 府令第8条第7号の期間 町長が別に定める期間
(4) 府令第8条第12号の期間 効力発生日から、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(5) 府令第8条第13号の期間 町長が別に定める期間
(現況の届出)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、申請書(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、申請書に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 町長は、第1項の規定による申請を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、変更通知書により、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(町長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第9条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。
2 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、教育・保育給付認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第11条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、実施解除通知書(様式第7号)により教育・保育給付保護者に通知し、教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定変更届出書(様式第8号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(教育・保育給付認定証の再交付)
第13条 町長は、教育・保育給付認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。
4 教育・保育給付証の再交付を受けた後、失った教育・保育支給証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。