○神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年神河町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る額は、0円とする。
(減免)
第5条 町長は、支払義務者等が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担額を減額し、又は徴収しないことができる。
(1) 長期の重病、著しい障害等により最低生活に支障をきたすとき。
(2) 失業、転職、疾病その他やむを得ない理由により、所得が著しく減少したとき。
(3) 火災、風水害等により著しい災害を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 減免の額、減免の期間等は、別表第2に定めるとおりとする。
3 町長は、児童が疾病、心身の障害等により教育・保育を受けない期間が当月の全日に及ぶときは、その月の利用者負担額を免除することができる。
4 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に当該事由を証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(神河町児童福祉法による運営費徴収規則の廃止)
2 神河町児童福祉法による運営費徴収規則(平成17年神河町規則第51号)は、廃止する。
(神河町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の廃止)
3 神河町立幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成17年神河町規則第90号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)により受けた保育に係る廃止前の神河町児童福祉法による運営費徴収規則の規定による保育料については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の日前に神河町立幼稚園において受けた保育に係る廃止前の神河町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定による保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 町民税所得割のある世帯所得割課税額 | 48,600円未満 | 16,600円 | 16,400円 |
4 | 97,000円未満 | 24,300円 | 23,900円 | |
5 | 169,000円未満 | 29,700円 | 29,100円 | |
6 | 301,000円未満 | 38,700円 | 37,800円 | |
7 | 397,000円未満 | 47,700円 | 46,500円 | |
8 | 397,000円以上 | 56,700円 | 55,100円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯で、第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満のものに限る。)のいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる利用者負担額とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 児童の属する世帯が保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
3 | 第1子 | 5,700円 | 5,600円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 | |
4(ただし、町民税所得割課税額77,101円未満のものに限る。) | 第1子 | 9,000円 | 8,800円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 |
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)のいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考2(1)から(3)までに掲げる世帯にあっては、第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
別表第2(第5条関係)
利用者負担額減免基準額
減免区分 | 減免額 | 減免期間 | 摘要 |
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が疾病、又はやむを得ない理由による退職、失職、転職、休業等により収入が前年より著しく減少した場合 | ○ 当該世帯の減免申請月の直近3か月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は利用者負担額基準表の第1階層とする。 ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の利用者負担額基準表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内 ただし、保護者のいずれかが求職中の場合は3か月とする。 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金及び社会保険料)を除いた3か月間の平均)とする。 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数は切り捨てる。 |
(2) 児童の属する世帯内に疾病者がおり、2か月以上継続してこれに必要な経費を支出し家計に著しく影響を及ぼしている場合 | ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を満たない場合は、利用者負担額基準表の第1階層とする。 ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、その超過額の直近下位の利用者負担額基準表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の当月から当該年度のうち治療期間の範囲内 | |
(3) 児童の属する住居する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊の場合 全部 イ 半焼、半壊の場合 50% ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)の場合 30% | 事実のあった日の属する月から ア 6か月 イ 6か月 ウ 3か月 ただし、継続入所の場合は期間を通算するものとする。 | 減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請とする。 100円未満の端数は切り捨てる。 |
(4) 第1子で町民税所得割額57,700円未満の場合 | 利用者負担額の50%又は1万円の低い金額とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内 ただし、保護者のいずれかが求職活動中の場合は3か月とする。 | |
(5) 教育・保育給付認定子どものうち、第2子で全額の保育料を賦課されている場合 | 50% | 申請日の当月から当該年度の範囲内 ただし、保護者のいずれかが求職中の場合は3か月とする。 | |
(6) 教育・保育給付認定子どものうち、第3子以降で全額又は半額の保育料を賦課されている場合 | 全部 | 申請日の当月から当該年度の範囲内 ただし、保護者のいずれかが求職中の場合は3か月とする。 | |
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合 | (1)及び(2)に準ずる。 ただし、里親の場合は全額免除する。 |