○神河町子ども手当事務処理規則

平成22年8月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の規定による子ども手当父母指定者指定届(様式第1号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、父母指定者として認めた場合に、子ども手当父母指定者指定届受領証(様式第1号)を届出者に交付するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第4条第1項又は第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には、子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には、子ども手当認定請求却下通知書を、様式第2号又は第3号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第5条第1項又は第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第4号又は第5号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 町長は、省令第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号又は第5号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第4号又は第5号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 町長は、省令第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第6号又は第7号)を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第6号又は第7号)を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第11条第1項又は第2項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第8号又は第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、省令第18条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は、省令第18条第2項の規定に基づき、町長は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第10号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、支払期日ごとの前月20日までに、子ども手当に係る寄附の変更(撤回)申出書(様式第11号)を提出するものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(学校給食費等の徴収に係る事務処理)

第9条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第25条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の徴収の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、省令第19条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として徴収がされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められた場合には、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された徴収費用の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを支払に充てるものとする。

3 町長は申出書の提出を受けた場合において、当該申出書に基づき支払いに充てる旨の申出があった費用につき、支給する子ども手当の額から徴収し、又は支払うこととしたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)により申出者に通知するものとする。

4 請求者等が、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合は、支払期日ごとの前月20日までに、子ども手当からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書(様式第13号)を提出するものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(保育料の特別徴収の通知)

第10条 町長は、法第26条の定める特別徴収を行う場合は、対象者となる者に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨を、保育料特別徴収通知書(様式第14号様式)により、あらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。

(支払)

第11条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第15号又は16号)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第12条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第17号又は18号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成23年9月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神河町子ども手当事務処理規則

平成22年8月2日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成22年8月2日 規則第20号
平成23年9月16日 規則第11号
平成24年1月27日 規則第1号
平成28年3月4日 規則第1号