○神河町自立支援医療費の支給手続等に関する規則

平成18年6月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療を除く。以下「自立支援医療費」という。)の支給手続に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定申請)

第2条 法第53条第1項に規定する申請、法第55条に規定する支給認定の有効期間(以下「有効期間」という。)が満了したことに伴う再度の支給認定の申請又は法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師の作成した意見書(育成医療にあっては様式第2号)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 支給対象者の属する世帯と同一の世帯に属する者全員の氏名が記載された健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証の写し

(4) 支給対象者の属する世帯と同一の世帯に属する者全員の所得状況等が確認できる書類

(5) 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害に係る人工透析療法を受ける者に限る。)

(支給認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、自立支援医療費の支給の要否を認定し申請者に通知する。

(医療受給者証の交付等)

第4条 町長は、前条の規定による自立支援医療費の支給認定を行った者(以下「医療受給者」という。)に、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第3号。以下「医療受給者証」という。)及び自立支援医療(育成医療・更生医療)自己負担上限管理票(様式第4号)を交付する。

2 町長は、前条の規定により自立支援医療費を支給しないことを決定したときは、自立支援医療不支給決定通知書(様式第5号)を申請者に通知する。

(支給認定の変更)

第5条 令第32条に規定する申請内容の変更の届出は、その事実が発生してから14日以内に自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第7号)に医療受給者証を添え、医療受給者が町長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が規則第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、町長は、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、町長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知する。

4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、町長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。

(受給者証の再交付)

第6条 令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第7号)により、町長に提出するものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えなければならない。

2 紛失を理由として医療受給者証の再交付を受けた受給者は、当該紛失した医療受給者証を発見した場合には速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(標準処理期間)

第7条 第2条の申請又は第5条届出に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から21日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請又は届のあった日から14日以内に、当該障害者又は受給者に対し、当該申請又は届に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給認定の取消し)

第8条 医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、町長は支給認定を取り消し、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第8号)により、医療受給者にその旨通知する。

2 前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を町長に返還しなければならない。

(様式)

第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の神河町身体障害者福祉法等の取扱いに関する規則(昭和17年神河町規則第55号)第10条の規定による更生医療の給付を受けている障害者については、法附則第13条の規定により、施行日に第3条の規定による支給認定を受けたものとみなす。

(平成25年9月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町自立支援医療費の支給手続等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神河町自立支援医療費の支給手続等に関する規則

平成18年6月28日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)