○神河町行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関する規則
平成17年11月7日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 歩行できなくなった行旅中の病人で療養の方策がなく、かつ、救護者のいない者
(2) 飢えにより歩行できなくなった行旅者
(3) 行旅中の妊産婦であって、手当を要するがその方策を有しない者
(4) 行旅者又は住所及び居住地のない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引渡しのあった者
(5) 行旅中死亡し、かつ、引取者のない者
(6) 住所、居住地又は氏名が知れず、かつ、引取者のない死亡人
(救護)
第3条 町長は、町内において発生した行旅病人又は行旅死亡人に対して、この規則及び他の法令等の定めるところにより適正かつ迅速な救護を行わなければならない。また、必要な場合においては、行旅病人及び行旅死亡人の同伴者に対しても相当の救護を行うものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第4条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、被救護者引取り要請通知書(様式第1号)により、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対して、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 町長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が、被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第5条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対して救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第6条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が、第4条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(兵庫県に対する通知)
第8条 町長は、被救護者について、扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取り者がいないときは、被救護者の状況を付して、兵庫県に対して被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第9条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第10条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町長が支弁した費用の計算書(様式第2号)を添付し、納入期限を指定して請求するものとする。
(兵庫県への請求)
第11条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の計算書を付して、兵庫県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第12条 町長は、法第9条の規定により町の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第13条 町長は、行旅死亡人に関し住所、居所、氏名等が判明したときは、当該行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第14条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 町長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 町長は、有価証券及び見積り価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、兵庫県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替え支弁費目)
第15条 町長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替え支弁を行う費用の範囲は、兵庫県が定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。