○ケアステーションかんざき設置条例
平成17年11月7日
条例第80号
(設置)
第1条 すべての住民がいつまでも健やかで、幸せに暮らせるまちづくりを進めるための人材育成や、小児療育の拠点施設として、ケアステーションかんざき(以下「ケアステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ケアステーションかんざき | 神河町粟賀町385番地 |
(職員)
第3条 ケアステーションに所長、事務職員及び医療技術職員等所要の職員を置く。
(事業)
第4条 ケアステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護支援事業
ア 介護サービスに係る予防事業
イ 住宅改修等相談支援
ウ 介護支援専門員等専門職研修
(2) 小児療育事業
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児相談支援
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項及び第18項に規定する計画相談支援及び基本相談支援
ウ 保育所及び学校等巡回訪問指導
エ 発達相談支援及び関係機関等への情報提供
(3) 福祉教育及び保健・福祉サービスの総合的な情報提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 ケアステーションを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、前条に規定する事業で使用する場合は、この限りでない。
(管理)
第6条 ケアステーションは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年9月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。