○神河町青少年問題協議会規則
平成17年11月7日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(小委員会)
第2条 会長が特定事項の協議、調査等必要があると認めたときは、協議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、協議会の委員の中から会長が指名する。
3 小委員会の委員は、当該事項の協議又は調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第3条 協議会は、幹事を置く。
2 幹事は、職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の事務を処理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第24号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。