○神河町青少年問題協議会規則

平成17年11月7日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(小委員会)

第2条 会長が特定事項の協議、調査等必要があると認めたときは、協議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、協議会の委員の中から会長が指名する。

3 小委員会の委員は、当該事項の協議又は調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第3条 協議会は、幹事を置く。

2 幹事は、職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、協議会の事務を処理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町青少年問題協議会規則

平成17年11月7日 規則第99号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第99号
平成19年12月20日 規則第24号
令和元年12月20日 規則第27号