○神河町青少年問題協議会条例
平成17年11月7日
条例第79号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、神河町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び町の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 識見を有する者
4 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。
4 副会長は、会長を補佐する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 町長は、専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、協議会の意見を聴いて、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。