○神河町民生委員推薦会規則

平成17年11月7日

規則第45号

(趣旨)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員推薦会に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第8条の規定により、神河町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(推薦会委員の定数)

第3条 推薦会の委員の定数は、8人以内とする。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町民生委員推薦会規則

平成17年11月7日 規則第45号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第45号