○神河町社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成17年11月7日
条例第78号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 国若しくは他の地方公共団体から同種の助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表又は収支計算書
(決定の通知)
第3条 町長は助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。
(使用の制限)
第4条 助成を受けた法人は、助成対象となった事業以外の目的に使用してはならない。
(決定の取消し)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた法人に対しては、既に決定した助成を取り消し、又は減額することができる。
(計画の変更等)
第6条 補助金の交付を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。