○神河町手数料条例

平成17年11月7日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本町が徴収する手数料について、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 手数料は、申請又は交付の際、納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第4条 謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料の取扱いをするとき。

(2) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。

(3) 官公署から公用又は公共用に使用するための申請があったとき。

2 前項に掲げる場合のほか、町長は、貧困その他特別の理由があるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

3 前2項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)による申請又は請求については、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町手数料条例(平成12年神崎町条例第7号)又は大河内町手数料条例(昭和44年大河内町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、再交付を除き、第2条及び別表の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成18年3月7日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第41号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第40号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町手数料条例の規定は、令和3年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事務

単位

金額

付記

納税証明

1枚

200円


課税証明

1枚


土地、家屋、償却資産に関する証明

1件

土地については5筆までごとに1件とし、家屋については1構を1件とする。

町税資料に基づく証明

1枚


印鑑登録証明

1枚


印鑑登録証の交付

1枚


印鑑登録証の再交付

1枚


身分証明

1枚


埋火葬証明

1枚


改葬許可証

1枚


被害証明

1枚


農地関係証明

1枚


漂流物、沈没品保管証明

1枚


上記以外の諸証明

1枚


住民票の写しの交付

1件


除かれた住民票の写しの交付

1枚


戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写しの交付

1枚


公簿、図面、住所録等の公文書の閲覧

1件

1人1種類1回を1件とし、住民基本台帳(住民基本台帳に準ずるものを含む。)は1人につき200円

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

450円

磁気ディスクに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

750円

磁気ディスクに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350円

証明事項ごとに1件とする。

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450円

証明事項ごとに1件とする。

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通

350円


婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通

1,400円


届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

1通

350円


犬の登録

1件

3,000円


狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円


犬の鑑札の再交付

1件

1,600円


狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円


鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1件

2,900円


臨時運行許可申請

1両

750円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請

張り紙、張り札

100枚

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5m2未満のもの

1枚又は1基

1,000円


ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5m2以上10m2未満のもの

1枚又は1基

2,000円


10m2以上のもの

1枚又は1基

3,000円

ただし、15m2を超えるものは3,000円に、15m2を超える5m2又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基

4,000円


宣伝車

1台

2,000円


アドバルーン

1個

800円


電柱・街灯利用広告物

1個

300円


標識利用広告物

1個

300円


車体利用広告物

1個

300円


広告幕

1個

300円


立看板

1個

300円


のぼり・旗

1個

300円


その他の広告物

1枚、1基又は1個

300円


優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計

100m2以下

1件

6,200円


100m2を超え

1件

8,600円


500m2以下


500m2を超え

1件

13,000円


2,000m2以下


2,000m2を超え

1件

35,000円


10,000m2以下


10,000m2を超える

1件

43,000円


良質住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計

100m2以下

1件

6,200円


100m2を超え

1件

8,600円


500m2以下


500m2を超え

1件

13,000円


2,000m2以下


2,000m2を超え

1件

35,000円


10,000m2以下


10,000m2を超える

1件

43,000円


住宅用家屋証明申請

1件

1,300円


一般廃棄物収集運搬業許可証交付

1件

3,000円


介護予防支援費

要支援1及び要支援2

1月

4,380円


初回加算

1月

3,000円


委託連携加算

1月

3,000円


第1号介護予防支援費

要支援1及び要支援2並びに事業対象者

1月

4,380円


初回加算

1月

3,000円


委託連携加算

1月

3,000円


情報公開条例第18条に基づく公文書の開示実施に係る手数料

1件

300円

写しの交付の場合は1枚につき30円(カラーにあっては100円)を加えて得た額とする。

神河町手数料条例

平成17年11月7日 条例第76号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年11月7日 条例第76号
平成18年3月7日 条例第15号
平成19年3月14日 条例第8号
平成20年12月12日 条例第41号
平成21年3月5日 条例第18号
平成24年3月12日 条例第4号
平成26年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年9月2日 条例第30号
平成29年3月7日 条例第9号
平成30年3月7日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第40号
令和2年6月16日 条例第24号
令和3年3月31日 条例第15号
令和3年6月11日 条例第18号
令和3年12月7日 条例第29号