○災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成17年11月7日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者(以下「被害者」という。)に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町長は、被害者が次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合においては、災害を受けた日の属する年度分(以下「被害年度分」という。)の町民税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額(特別徴収の方法により徴収される町民税にあっては、災害が発生した日の属する月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、同表の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町長は、前項に規定するもののほか、被害者(被害者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、当該災害を受けた日の属する年度の初日の属する年の前年中(以下「前年中」という。)の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額並びに法附則第35条の4に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該被害者に係る被害年度分の町民税のうち災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度及び減免の割合

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町長は、前2項に規定するもののほか、災害により農作物に被害を受けた場合においては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害が発生した日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の町民税所得割の額のうち、農業所得に係る町民税所得割の額(災害が発生した日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の町民税所得割の額に合計所得金額中に占める農業所得の割合を乗じて得た額)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊したため作付不能又は使用不能となった場合には、当該農地又は宅地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 町長は、災害により損害を受けた家屋については、当該家屋に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 町長は、災害により損害を受けた償却資産については、当該償却資産に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、前項の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害の状況により町長が必要と認める限度において軽減し、又は免除することができる。

4 町長は、災害により損害を受けた土地(農地及び宅地を除く。)については、当該土地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、第1項の規定の例によって軽減し、又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 町長は、国民健康保険税の納税義務者が、災害により第2条の規定の適用を受けることとなった場合においては、当該納税義務者に係る被害年度分の国民健康保険税のうち、災害が発生した以後に納期限の到来する税額について、同条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、町税災害減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し又は変更)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為等により町税の軽減又は免除を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る町税の軽減又は免除を取り消し、又は変更するものとする。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成17年11月7日 条例第73号

(平成17年11月7日施行)