○神河町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年11月7日

規則第42号

神河町税条例(平成17年神河町条例第72号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)その他別に定めるものを除き、別表に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(既製用紙の活用)

2 町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年神崎町規則第1号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和44年大河内町規則第9号)に定める賦課徴収に用いる文書の様式による用紙は、当分の間は所要の調整をして使用することができる。

(令和7年10月22日規則第12号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表

様式

名称

根拠条文等

(1)

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項

(2)

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

(3)

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

(4)

過誤納金還付請求書

法第17条

(5)

納税証明請求書

法第20条の10

(6)

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条

(7)

町民税・県民税取扱局行指定通知書

法第321条の4、条例第45条

(8)

町民税・県民税特別徴収税額の切替通知書

法第321条の4、条例第45条

(9)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

法第463条の19、条例第87条

(10)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

法第463条の19、条例第87条

(11)

軽自動車税減免申請書

条例第89条及び第90条

(12)

鉱産税納付申告書

法第522条、条例第105条

(13)

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

様式 (省略)

神河町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年11月7日 規則第42号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第42号
令和7年10月22日 規則第12号