○神河町産業廃棄物処理事業財政調整基金条例

平成17年11月7日

条例第64号

(設置)

第1条 産業廃棄物処理施設の設置及び施設の維持管理を円滑に行うため、神河町産業廃棄物処理事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全額又は一部を処分することができる。

(1) 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に係る財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施する必要がある産業廃棄物処理施設保守事業に要する経費の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大河内町産業廃棄物処理事業財政調整基金条例(平成10年大河内町条例第27号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

神河町産業廃棄物処理事業財政調整基金条例

平成17年11月7日 条例第64号

(平成17年11月7日施行)