○神河町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例

平成17年11月7日

条例第59号

(設置)

第1条 神河町国民健康保険特別会計の財政運営を円滑に行うため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、10万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保健事業費に充てるとき。

(2) 大幅な保険税率の引上げを緩和する等保険税の水準について、適切な見直しを行うとき。

(3) 賦課割合の平準化及び賦課限度額引上げを実施する際の激変緩和を図るとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、神河町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の神崎町国民健康保険事業特別会計財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和47年神崎町条例第25号)又は大河内町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和52年大河内町条例第3号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、施行日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

神河町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例

平成17年11月7日 条例第59号

(平成17年11月7日施行)