○神河町長谷地区振興基金条例

平成17年11月7日

条例第58号

(設置)

第1条 神河町長谷地区(川上、長谷、栗、渕)(以下「地区」という。)の住民福祉の向上に資する地域振興事業を円滑に実施し、その財源に充てるため、神河町長谷地区振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、神河町長谷地区振興基金特別会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、随時積み立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 地区の住民の福祉の向上に資する地域振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるとき。

(2) 地区の事業に係る地元負担金に充てた借入金の元利償還金を補給するとき。

(3) 地区の公益的施設の維持管理費に充てるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(相殺のための取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大河内町長谷地区振興基金条例(昭和60年大河内町条例第12号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

神河町長谷地区振興基金条例

平成17年11月7日 条例第58号

(平成17年11月7日施行)