○神河町寺前地区振興基金条例管理運用規則

平成17年11月7日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町寺前地区振興基金条例(平成17年神河町条例第57号)第9条の規定に基づき、神河町寺前地区振興基金(以下「基金」という。)の管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 基金の適正な管理及び処分を確保するため、寺前地区振興基金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ基金の運用について審議し、意見を述べるものとする。

(基金の支出)

第3条 町長は、神河町寺前地区振興基金特別会計予算の定めるところにより基金を処分するものとする。

2 前項の規定により、支出する事業等の種類は別表に定めるところによる。

第4条 町長は、前条の規定に基づき基金を支出する場合は、審議会に諮りその意見を聴かなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

1 地区の事業として支出するもの

(1) 老人福祉施設整備事業

(2) 学校教育施設整備事業

(3) スポーツ、レクリェーション施設整備事業

(4) 漁業経営近代化施設整備事業

(5) 林業生産基盤整備事業

(6) 産業労働施設整備事業

2 地元負担相当額を支出するもの及び元利償還金を補給するもの

(1) 生活環境基盤整備事業

(2) 集落環境施設整備事業

(3) 集落集会施設整備事業

(4) 農業生産基盤整備事業

(5) 農業近代化施設整備事業

(6) 漁業近代化施設整備事業

(7) 林業生産基盤整備事業

(8) 集落防災施設整備事業

3 地区の公益的施設の維持管理費に充てるもの

(1) 生活環境基盤整備事業

(2) 集落拠点集会施設整備事業

(3) 漁業経営近代化施設整備事業

(4) 林業生産基盤整備事業

4 その他町長が必要と認めるもの


神河町寺前地区振興基金条例管理運用規則

平成17年11月7日 規則第39号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月7日 規則第39号