○神河町公共施設維持管理基金条例管理運用規則

平成20年9月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、神河町公共施設維持管理基金条例(平成20年神河町条例第36号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、神河町公共施設維持管理基金(以下「基金」という。)の管理及び処分について必要な事項を定める。

(積立てる額)

第2条 条例第3条に規定する積立てる額は、前年度実質収支額の1割相当額を基本とし、財政状況の許す範囲内で上積みすることができるものとする。

(審査会)

第3条 基金の適正な管理及び処分を確保するため、神河町公共施設維持管理基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長の諮問に応じ基金の運用について審査し、意見を述べるものとする。

3 審査会は、神河町政策調整会議の委員をもって充てる。

(基金の支出)

第4条 町長は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金を取り崩し、支出するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神河町公共施設維持管理基金条例管理運用規則

平成20年9月25日 規則第23号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 規則第23号