○神河町公共施設維持管理基金条例

平成20年9月25日

条例第36号

(設置)

第1条 公共施設の維持管理に要する財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、神河町公共施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公共施設」とは、神河町が所有しかつ管理責任のある建物及び建物に附属する設備等(ケーブルテレビネットワーク、病院施設及びその附属設備を除く。)をいう。

(積立金)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、公共施設の維持、管理に要する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(相殺のための取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神河町公共施設維持管理基金条例

平成20年9月25日 条例第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 条例第36号
平成21年3月5日 条例第10号