○神河町入札参加者審査委員会規則
平成17年11月7日
規則第38号
(設置)
第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化を図り、工事若しくは製造に係る契約又は物件の買入れその他の契約に係る事項を審議させるため入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定により競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。
(4) 競争入札に参加する資格を有する者のうち指名を停止するものの基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。
(5) 指名競争入札及び随意契約に参加させようとする者の選定に関すること。
(6) 競争入札に係る制度の運営及び改善に関する重要事項
(7) その他町長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) ひと・まち・みらい課長
(4) 総務課参事
(5) 建設課長
(6) 会計課長
(7) 上下水道課長
2 審査委員会に、会長及び副会長を置く。
3 会長は、副町長をもって充てる。
4 副会長は、総務課長をもって充てる。
(会長、副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、会長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(持ち回り審議)
第6条 審査委員会は、その審査事項について急施を要するもの又は簡易なもので会長において審査委員会を招集するいとまがないと認めるとき、又は招集する必要がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の会議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。
(議事の記録)
第8条 審査委員会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第24号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。