○神河町官民競争入札等監理委員会設置条例

平成22年6月28日

条例第22号

(目的)

第1条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第47条第1項の規定に基づき、町長が実施する官民競争入札及び民間競争入札(以下「官民競争入札等」という。)について、その透明性、中立性及び公平性を確保するため、神河町官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条に規定する実施方針の案の策定及び改定に関し意見を述べること。

(2) 法第16条に規定する対象業務の実施要項について審議すること。

(3) 落札者の選定について審議すること。

(4) 契約の変更及び解除について審議すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、官民競争入札等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、職員及び公共サービスに関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱するものとし、任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、最初の会議については、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

神河町官民競争入札等監理委員会設置条例

平成22年6月28日 条例第22号

(平成22年6月28日施行)