○神河町入札傍聴規則
平成22年9月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町が執行する入札の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札執行者 当該工事の入札の執行を命ぜられた者をいう。
(2) 入札事務担当者 当該工事の入札事務の担当を命ぜられた職員をいう。
(3) 一般競争入札及び指名競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定めるものをいう。
(4) 入札会場 入札を行うために指定された場所をいう。
(5) 入札開始時間 入札執行者が入札を行うことを宣言した時刻をいう。
(6) 傍聴人 入札を傍聴する者をいう。
(傍聴できる入札)
第3条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札は、一般競争入札及び指名競争入札による入札とする。
(入札の通知)
第4条 前条の入札を執行する場合に、入札執行者はその入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、神河町役場掲示場及び、インターネット等の方法によりおこなう。
(傍聴席の区分)
第5条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。
(傍聴人員の制限)
第6条 一般席の定員は5人とし、先着順とする。
2 報道関係者席においては1社につき1人の傍聴人とする。
3 前各項の規定にかかわらず、会場の状況等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
4 前項の規定により定員を定める場合は、インターネット等の方法により周知するものとする。
(傍聴人)
第7条 入札を傍聴できる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 神河町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、神河町の住民基本台帳に申請日現在記録されている者)
(2) 当該入札に参加している企業に属する者若しくは本人
(3) 神河町内に本店及び事業所を設置する企業の代表者及びその代表者より委任を受けた者
(4) 報道機関関係者
(5) 前各号に該当しない者で、町長が特別の理由により認めた者
(傍聴できない者)
第8条 入札を傍聴しようとする者が、次の各号の一に該当するものであるときは、入札会場に入り、傍聴することができない。
(1) 入札開始時刻までに入札会場に入室しない者
(2) 酒気帯び等により精神が不安定な状態であると入札執行者が判断した者
(3) 危険物、ビラ、ポスター、プラカード、旗、のぼり等を所持している者
(4) 拡声器、笛、ラッパ、メガホン、太鼓その他楽器の類を所持している者
(5) 動物等入札を妨害するものと認められる物品を所持している者
(6) 学校教育法に定める中学校の生徒及び小学校の児童並びに乳幼児
(7) その他入札の正常な執行を妨害し、又は入札者若しくは入札執行者に対して威圧的な態度を示すおそれがあると認められる者
(傍聴の手続き)
第9条 入札を傍聴しようとする者は、入札開始予定時刻の30分前には入札会場に参集し、入札執行者に傍聴する旨を申し出て入札傍聴人受付簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、同一日に複数の入札が執行される場合は、最初の入札開始時間の30分前とする。
2 入札執行者は、一般席において傍聴を申し出た者が、定数に達したときは、申し込みの受付を打ち切るものとする。
3 報道関係者席において入札を傍聴しようとする者は、入札執行日2日前までに、総務課へ申込みをしなければならない。
5 傍聴人は前項に規定する身分証明書の提示を求められたとき、これを拒否できない。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、入札会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札の執行、経過及び結果についての言動をしないこと。
(2) 私語は慎み、入札参加者及び入札会場の外にいる者と接触(会話又は合図等)をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 所定の席から移動しないこと。
(5) はち巻、腕章の類をする等示威的行為はしないこと。
(6) 写真機、撮影機、ビデオ、パソコン等撮影及び録音機器等を会場内に持込まないこと。
(7) 携帯電話については、使用できないよう電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、入札の秩序を乱し、妨害となるような行為はしないこと。
(指示に従う義務)
第11条 傍聴人は、すべて入札執行者又は入札事務担当者の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 入札執行者は、傍聴人がこの規則に違反すると認めるときは、これを退場させることができる。
2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。