○神河町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年神河町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品(これらに付随するものを含む。)を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)

(2) 自動車

(3) 複写機

(4) 印刷機

(5) 通信機器

(6) 医療機器(検査機器を含む。)

(7) 厨房機器

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 前項に定める契約には、借入対象物の保守管理を行うものを含むものとする。

(借入期間)

第3条 条例第2条第1号に規定する契約の契約期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第8までに定める資産の区分に応じた耐用年数に100分の120を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)を超えない期間とする。ただし、経費の節減が見込まれる等の特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(役務提供契約の範囲)

第4条 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるもののうち、会計年度の区分にかかわらず、役務の提供を繰り返して受ける必要があるものをいう。

(1) 建物警備

(2) 建物総合管理

(3) 電気及び機械設備保守管理

(4) 清掃

(5) 歳入の徴収又は収納

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

(役務提供契約の契約期間)

第5条 条例第2条第2号に規定する契約の契約期間は、5年を超えない期間で、契約の性質及び目的を勘案して、適正かつ合理的な期間とする。ただし、提供を受ける役務の内容等により5年を超える契約期間とすることが特に必要であると認められるときは、10年を超えない期間とする。

(契約期間の算定方法)

第6条 第3条及び前条に定める契約期間の算定に当たっては、契約の履行準備のために必要な期間を除くことができる。

(長期継続契約の契約方法及び契約書の作成)

第7条 長期継続契約を締結するに当たっては、見積書の徴取及び契約書の作成は、省略できないものとする。

(決裁区分)

第8条 長期継続契約の施行については、契約期間中の契約金額総額を支出負担行為額とみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月26日 規則第9号

(令和2年3月25日施行)