○神河町財政状況の公表に関する条例
平成17年11月7日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に財政状況説明書をもって行うものとする。
2 町長は、天災その他避けることができない理由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、別に期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の公表の内容)
第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の概況
(4) 公営事業の経理の状況
(5) その他財政に関する事項
2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、神河町広報等に登載してこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。