○神河町職員の日額旅費に関する規則

平成17年11月7日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の額、支給方法を定めるものとする。

(日額旅費を支給する旅行)

第2条 条例第22条第1項の規定により、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げるものとする。

(1) 兵庫県自治研修所、播磨自治研修協議会及びこれに準ずる機関が行う一般的、専門的行政研修

(2) 国、県及び他の地方公共団体が行う特別行政研修

(3) 前2号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする旅行

(4) 自動車の運転に従事することを常とする職員が運転に従事する旅行

(日額旅費の額)

第3条 前条に掲げる旅行につき支給する日額旅費の額は、条例第16条に規定する日当の支給に準ずる額とする。

2 前項の場合において、前条第1号第2号及び第3号に掲げる旅行で滞在した期間が5日を超える部分及び前条第4号に掲げる旅行については、割引料金をもって支給額とすることができる。

(宿泊した場合の日額旅費の額)

第4条 第2条に規定する旅行をしたものが、町長の承認を受けて宿泊したときの日額旅費の額は、条例第17条に定める宿泊料の範囲内の実費額を加算した額とする。

(交通費を要した場合の日額旅費の額)

第5条 第2条に規定する旅行をしたものが、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の交通費を要した場合の日額旅費の額は、条例第12条から第15条までに定める額の範囲内の実費額を加算した額とする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成25年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町職員の日額旅費に関する規則

平成17年11月7日 規則第35号

(平成25年3月12日施行)