○神河町職員の日額旅費に関する規則
平成17年11月7日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の額、支給方法を定めるものとする。
(日額旅費を支給する旅行)
第2条 条例第22条第1項の規定により、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げるものとする。
(1) 兵庫県自治研修所、播磨自治研修協議会及びこれに準ずる機関が行う一般的、専門的行政研修
(2) 国、県及び他の地方公共団体が行う特別行政研修
(3) 前2号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする旅行
(4) 自動車の運転に従事することを常とする職員が運転に従事する旅行
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。