○神河町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年11月7日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第40条の規定に基づき、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに法第22条の2第1項に掲げる職員をいう。

(1) 1種職員 用務員、給食員及び診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転員、電話交換員、水道工技員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者

 調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

 環境整備員及び植物防疫官等の技能若しくは重筋を要する業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1)に定めるところにより支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が町長と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第13条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 削除

(昇給及び復職者等の号給の調整)

第8条 給与条例第11条及び神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号。以下「給与規則」という。)第28条から第30条第32条及び第35条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整について準用する。

(手当)

第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、給与規則別表第13に定める職員にあっては、給与条例第29条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第32条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第29条第4項又は給与条例第32条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第10条 給与条例第36条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第12条 給与条例第4条第14条第15条及び第15条の2の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第33条及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年神河町条例第28号)第3条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神河町条例第35号)の規定の適用を受ける者の例による。

(補則)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月7日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の神崎町又は大河内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された者は、新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた決定、承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(神崎郡北部病院事務組合解散に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、神崎郡北部病院事務組合の職員であった者で引き続き本町に採用された者は、職員の給与に関する規則(平成15年神崎郡北部病院事務組合規則第9号)によりなされた決定、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例措置)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、別表第1技能労務職給料表の給料月額は、同表1級1号級から1級92号級までの職員及び2級1号級から2級80号級までの職員は当該給料月額から、当該給料月額に100分の3.46を、1級93号から1級206号級までの職員及び2級81号級から2級186号級までの職員は当該給料月額から、当該給料月額に100分の5.63乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、神河町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第178号)による改正前の神河町職員の定年等に関する条例(平成17年神河町条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年12月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において神河町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年神河町規則第33号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める職員を除き、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、新級における最高の号給とする。

(号給の切替えの特例)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併等により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(準用)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の例による。

(昇給に関する特例)

7 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)第22条の規定との均衡等を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給を4号上位の号給に昇給させることができる。

職務の級

号給

1級

69

70

71

72

93

94

95

96

117

118

119

120

149

150

151

152

161

162

163

164

173

174

175

176

2級

57

58

59

60

81

82

83

84

105

106

107

108

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

12月未満


4

12月以上15月未満


5

15月以上18月未満


6

18月以上21月未満


7

21月以上


8

2

12月未満

4

8

12月以上15月未満

5

9

15月以上18月未満

6

10

18月以上21月未満

7

11

21月以上

8

12

3

12月未満

8

12

12月以上15月未満

9

13

15月以上18月未満

10

14

18月以上21月未満

11

15

21月以上

12

16

4

12月未満

12

16

12月以上15月未満

13

17

15月以上18月未満

14

18

18月以上21月未満

15

19

21月以上

16

20

5

12月未満

16

20

12月以上15月未満

17

21

15月以上18月未満

18

22

18月以上21月未満

19

23

21月以上

20

24

6

12月未満

20

24

12月以上15月未満

21

25

15月以上18月未満

22

26

18月以上21月未満

23

27

21月以上

24

28

7

12月未満

24

28

12月以上15月未満

25

29

15月以上18月未満

26

30

18月以上21月未満

27

31

21月以上

28

32

8

12月未満

28

32

12月以上15月未満

29

33

15月以上18月未満

30

34

18月以上21月未満

31

35

21月以上

32

36

9

12月未満

32

36

12月以上15月未満

33

37

15月以上18月未満

34

38

18月以上21月未満

35

39

21月以上

36

40

10

12月未満

36

40

12月以上15月未満

37

41

15月以上18月未満

38

42

18月以上21月未満

39

43

21月以上

40

44

11

12月未満

40

44

12月以上15月未満

41

45

15月以上18月未満

42

46

18月以上21月未満

43

47

21月以上

44

48

12

12月未満

44

48

12月以上15月未満

45

49

15月以上18月未満

46

50

18月以上21月未満

47

51

21月以上

48

52

13

12月未満

48

52

12月以上15月未満

49

53

15月以上18月未満

50

54

18月以上21月未満

51

55

21月以上

52

56

14

12月未満

52

56

12月以上15月未満

53

57

15月以上18月未満

54

58

18月以上21月未満

55

59

21月以上

56

60

15

12月未満

56

60

12月以上15月未満

57

61

15月以上18月未満

58

62

18月以上21月未満

59

63

21月以上

60

64

16

12月未満

60

64

12月以上15月未満

61

65

15月以上18月未満

62

66

18月以上21月未満

63

67

21月以上

64

68

17

12月未満

64

68

12月以上15月未満

65

69

15月以上18月未満

66

70

18月以上21月未満

67

71

21月以上

68

72

18

12月未満

68

72

12月以上15月未満

69

73

15月以上18月未満

70

74

18月以上21月未満

71

75

21月以上

72

76

19

12月未満

72

76

12月以上15月未満

73

77

15月以上18月未満

74

78

18月以上21月未満

75

79

21月以上

76

80

20

12月未満

76

80

12月以上15月未満

77

81

15月以上18月未満

78

82

18月以上21月未満

79

83

21月以上

80

84

21

12月未満

80

84

12月以上15月未満

81

85

15月以上18月未満

82

86

18月以上21月未満

83

87

21月以上

84

88

22

12月未満

84

88

12月以上15月未満

85

89

15月以上18月未満

86

90

18月以上21月未満

87

91

21月以上

88

92

23

12月未満

88

92

12月以上15月未満

89

93

15月以上18月未満

90

94

18月以上21月未満

91

95

21月以上

92

96

24

12月未満

92

96

12月以上15月未満

93

97

15月以上18月未満

94

98

18月以上21月未満

95

99

21月以上

96

100

25

12月未満

96

100

12月以上15月未満

97

101

15月以上18月未満

98

102

18月以上21月未満

99

103

21月以上

100

104

26

12月未満

100

104

12月以上15月未満

101

105

15月以上18月未満

102

106

18月以上21月未満

103

107

21月以上

104

108

27

12月未満

104

108

12月以上15月未満

105

109

15月以上18月未満

106

110

18月以上21月未満

107

111

21月以上

108

112

28

12月未満

108

112

12月以上15月未満

109

113

15月以上18月未満

110

114

18月以上21月未満

111

115

21月以上

112

116

29

12月未満

112

116

12月以上15月未満

113

117

15月以上18月未満

114

118

18月以上21月未満

115

119

21月以上

116

120

30

12月未満

116

120

12月以上15月未満

117

121

15月以上18月未満

118

122

18月以上21月未満

119

123

21月以上

120

124

31

12月未満

120

124

12月以上15月未満

121

125

15月以上18月未満

122

126

18月以上21月未満

123

127

21月以上

124

128

32

12月未満

124

128

12月以上15月未満

125

129

15月以上18月未満

126

130

18月以上21月未満

127

131

21月以上

128

132

33

12月未満

128

132

12月以上15月未満

129

133

15月以上18月未満

130

134

18月以上21月未満

131

135

21月以上

132

136

34

12月未満

132

136

12月以上15月未満

133

137

15月以上18月未満

134

138

18月以上21月未満

135

139

21月以上

136

140

35

12月未満

136

140

12月以上15月未満

137

141

15月以上18月未満

138

142

18月以上21月未満

139

143

21月以上

140

144

36

12月未満

140

144

12月以上15月未満

141

145

15月以上18月未満

142

146

18月以上21月未満

143

147

21月以上

144

148

37

12月未満

144

148

12月以上15月未満

145

149

15月以上18月未満

146

150

18月以上21月未満

147

151

21月以上

148

152

38

12月未満

148

152

12月以上15月未満

149

153

15月以上18月未満

150

154

18月以上21月未満

151

155

21月以上

152

156

39

12月未満

152

156

12月以上15月未満

153

157

15月以上18月未満

154

158

18月以上21月未満

155

159

21月以上

156

160

40

12月未満

156

160

12月以上15月未満

157

161

15月以上18月未満

158

162

18月以上21月未満

159

163

21月以上

160

164

41

12月未満

160

164

12月以上15月未満

161

165

15月以上18月未満

162

166

18月以上21月未満

163

167

21月以上

164

168

42

12月未満

164

168

12月以上15月未満

165

169

15月以上18月未満

166

170

18月以上21月未満

167

171

21月以上

168

172

43

12月未満

168

172

12月以上15月未満

169

173

15月以上18月未満

170

174

18月以上21月未満

171

175

21月以上

172

176

44

12月未満

172

176

12月以上15月未満

173

177

15月以上18月未満

174

178

18月以上21月未満

175

179

21月以上

176

180

45

12月未満

176

180

12月以上15月未満

177

181

15月以上18月未満

178

182

18月以上21月未満

179

183

21月以上

180

184

46

12月未満

180

184

12月以上15月未満

181

185

15月以上18月未満

182

186

18月以上21月未満

183

186

21月以上

184

186

47

12月未満

184

186

12月以上15月未満

185

186

15月以上18月未満

186

186

18月以上21月未満

187

186

21月以上

188

186

48

12月未満

188

186

12月以上15月未満

189

186

15月以上18月未満

190

186

18月以上21月未満

191

186

21月以上

192

186

備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

(平成19年3月14日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月5日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第21号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月11日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月7日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下において「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則第2条並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 神河町技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月6日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町技能労務職員の給与等に関する規則(以下において「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

159,500

2

148,100

160,600

3

149,100

161,800

4

150,100

162,900

5

151,200

164,000

6

152,300

165,400

7

153,400

166,700

8

154,400

167,900

9

155,300

169,000

10

156,400

170,200

11

157,500

171,400

12

158,600

172,600

13

159,500

173,700

14

160,600

175,200

15

161,800

176,700

16

162,900

178,200

17

164,000

179,600

18

165,400

181,000

19

166,700

182,500

20

167,900

184,000

21

169,000

185,400

22

170,200

187,100

23

171,400

188,800

24

172,600

190,500

25

173,700

192,200

26

175,200

193,300

27

176,700

194,700

28

178,200

195,800

29

179,600

200,200

30

181,000

201,200

31

182,500

202,200

32

184,000

203,000

33

185,400

203,700

34

187,100

205,200

35

188,800

206,500

36

190,500

207,600

37

192,200

208,900

38

193,300

209,600

39

194,700

210,400

40

195,800

211,100

41

200,200

212,200

42

201,200

213,100

43

202,200

214,000

44

203,000

214,800

45

203,700

219,900

46

205,200

221,000

47

206,500

221,900

48

207,600

222,800

49

208,900

223,800

50

209,600

225,100

51

210,400

226,300

52

211,100

227,400

53

212,200

228,700

54

213,100

230,300

55

214,000

231,800

56

214,800

233,000

57

219,900

234,100

58

221,000

235,300

59

221,900

236,500

60

222,800

237,400

61

223,800

238,000

62

225,100

238,400

63

226,300

238,800

64

227,400

239,300

65

228,700

239,800

66

230,300

241,100

67

231,800

242,300

68

233,000

243,200

69

234,100

244,300

70

235,300

245,500

71

236,500

246,700

72

237,400

247,900

73

238,000

248,700

74

238,400

249,800

75

238,800

251,000

76

239,300

252,100

77

239,800

253,200

78

241,100

254,100

79

242,300

255,000

80

243,200

256,000

81

244,300

260,200

82

245,500

261,400

83

246,700

262,400

84

247,900

263,500

85

248,700

264,200

86

249,800

265,200

87

251,000

266,100

88

252,100

267,000

89

253,200

267,600

90

254,100

268,300

91

255,000

269,100

92

256,000

269,900

93

260,200

270,700

94

261,400

271,500

95

262,400

272,300

96

263,500

273,100

97

264,200

273,800

98

265,200

274,800

99

266,100

275,700

100

267,000

276,500

101

267,600

277,400

102

268,300

278,000

103

269,100

278,700

104

269,900

279,400

105

270,700

279,900

106

271,500

280,600

107

272,300

281,400

108

273,100

282,100

109

273,800

282,900

110

274,800

283,800

111

275,700

284,600

112

276,500

285,400

113

277,400

286,100

114

278,000

287,000

115

278,700

287,900

116

279,400

288,800

117

279,900

296,900

118

280,600

298,600

119

281,400

300,300

120

282,100

301,800

121

282,900

303,100

122

283,800

304,600

123

284,600

306,000

124

285,400

307,300

125

286,100

308,800

126

287,000

310,300

127

287,900

311,900

128

288,800

313,500

129

289,400

314,500

130

290,200

315,900

131

291,000

317,200

132

291,800

318,500

133

292,400

319,600

134

293,400

321,000

135

294,400

322,400

136

295,300

323,800

137

296,000

325,300

138

296,900

326,500

139

297,800

327,800

140

298,600

329,000

141

299,200

330,000

142

299,800

330,900

143

300,400

332,000

144

301,100

333,100

145

301,700

334,200

146

302,500

335,200

147

303,200

336,200

148

303,900

337,200

149

304,500

338,100

150

305,200

339,000

151

305,900

339,900

152

306,500

340,800

153

307,100

341,700

154

307,800

342,700

155

308,500

343,700

156

309,100

344,600

157

309,600

345,500

158

310,100

346,400

159

310,700

347,300

160

311,300

348,100

161

311,900

348,900

162

312,300

349,700

163

312,800

350,500

164

313,300

351,200

165

313,600

351,900

166

314,100

352,700

167

314,600

353,500

168

315,000

354,100

169

315,200

354,800

170

315,500

355,500

171

315,800

356,200

172

316,100

356,900

173

316,400

357,500

174

316,700

358,000

175

317,000

358,500

176

317,300

359,000

177

317,500

359,400

178

317,900

359,800

179

318,200

360,200

180

318,400

360,600

181

318,600

361,000

182

318,900

361,400

183

319,200

361,800

184

319,500

362,200

185

319,700

362,600

186

320,000

363,000

187

320,300


188

320,500


189

320,700


190

321,000


191

321,300


192

321,500


193

321,700


194

321,900


195

322,100


196

322,300


197

322,500


198

322,700


199

322,900


200

323,100


201

323,300


202

323,500


203

323,700


204

323,900


205

324,100


206

324,300


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給

18歳

21

18歳

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

65

36

71

36

67

37

77

37

69

38

79

38

71

39

81

39

73

40

83

40

75

41以上

85

41以上

77

備考

1 年齢は4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6か月を経過している者は上位の号給に決定する。

神河町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年11月7日 規則第33号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年11月7日 規則第33号
平成17年12月1日 規則第101号
平成18年3月29日 規則第14号
平成18年12月26日 規則第39号
平成19年3月14日 規則第17号
平成19年12月20日 規則第25号
平成21年3月5日 規則第10号
平成21年11月24日 規則第25号
平成22年9月6日 規則第25号
平成22年11月29日 規則第26号
平成23年11月28日 規則第12号
平成25年7月1日 規則第21号
平成26年12月18日 規則第16号
平成27年3月6日 規則第5号
平成28年3月11日 規則第3号
平成28年12月7日 規則第19号
平成29年12月11日 規則第22号
平成30年12月7日 規則第16号
令和元年12月20日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年12月7日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年12月6日 規則第26号