○神河町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年11月7日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の定めるところにより議会、選挙管理委員会又は公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(旅費の種類及び額)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は特別職の職員で非常勤のものの旅費の相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認められる場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の旅費の支給及びその方法の例による。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年11月7日 条例第40号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月7日 条例第40号