○神河町特別職報酬等審議会条例
平成17年11月7日
条例第36号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、神河町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長等の給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は町の各階層又は識見を有する者の中から必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の神河町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の神河町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。