○神河町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、神河町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年神河町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

(3) 勤務延長職員

(4) 職員としての在職期間が2年に満たない職員

(自己啓発等休業期間中の身分及び給与等)

第3条 自己啓発等休業の承認を得た職員は、自己啓発等休業期間中、引き続き神河町職員として身分を保有し、自己啓発等休業の承認を受けた際に占めていた職を保有するが、職務に従事しないものとする。

2 自己啓発等休業の承認を得た職員は、自己啓発等休業期間中、給与は支給しないものとする。

(大学等における就学の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規定による自己啓発等休業の期間において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を修復する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第5条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請についてその内容を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、神河町職員の任免等に関する規則(平成17年神河町規則第21号)第25条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(4) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)第28条に規定する昇給日とする。

(長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神河町職員の自己啓発等休業に関する規則第4条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

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神河町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月21日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)