○神河町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年11月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職員が当該営利企業等に従事しても、職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと。

(2) 当該営利企業と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと。

(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと。

(4) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(許可)

第3条 職員は、この規則による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に営利企業等に従事している職員は、この規則施行の日から1か月以内に、第3条の規定による申請をしなければならない。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神河町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年11月7日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第18号